外国人が保持している在留資格で許されている活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動をする場合は、申請して「資格外活動許可」を受けることができます。
例)「家族滞在」にて在留中の配偶者・16歳以上の子供や、「留学」にて在学中の留学生、また、日本の大学を卒業し、就職活動をする目的で「特定活動」の在留資格での許可が与えられている就活生がアルバイトをする場合など
また、既に就労資格を保持している外国人が、許可を得た活動以外を行う場合も、この許可を受ければ既定の時間内での活動が可能です。
例)「技術・人文知識・国際業務」資格で会社勤めをしている外国人が、教育機関で講師として活動する場合等
資格外活動は、本来の在留資格がおろそかにならない程度の収益・就労活動でなければなりません。また、風俗営業関係の業務に就くことはできません。
<許可の内容>
① 週28時間以内の収益・就労活動を認めるもの(職種等を指定しない包括的許可)
② 活動を行う公私の機関、業務内容等を個別に指定して収益・就労活動を認めるもの(個別指定許可)
ただし、「留学」の在留資格を有する者については、週28時間以内の収益・就労活動を認める包括的許可が与えられますが、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間があるときは、1日について8時間以内の収益・就労活動が認められます。
業として行うものでない講演に対する謝金や日常生活に伴う臨時の報酬その他法務省令に定めるものについては、資格外活動の許可を受ける必要はありません。