
国籍法第5条には、日本国民でない者(外国人)は帰化によって日本の国籍を取得することができる旨定められ、1号から6号において要件が列挙されています。
要件 | 具体的な内容 | |
1 | 居住要件 | 継続して5年以上日本に住んでいること |
2 | 能力要件 | 現在18歳以上であり、本国法でも成人していること |
3 | 素行要件 | 素行が善良であること (例)年金・健康保険、納税、交通違反、前科・犯罪歴、家族の素行、経営者としての法令遵守状況 |
4 | 生計要件 | 申請人自身または同居の親族の収入や資産で生活できること |
5 | 喪失要件 | 日本は二重国籍を認めていないので、帰化することによって本国国籍を離脱することが可能であること |
6 | 思想要件 | 政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したり、そのような政党や団体を結成したり、これに加入したことがないこと |
7 | 日本語能力要件 | 日本で日常生活をするために必要な読み書き、会話の能力があること(国籍法には規定なし) |
帰化の許可・不許可の決定は法務大臣が最終的に決定します。上記の要件を満たすからといって必ずしも帰化の許可が下りるわけではありません。申請にあたっては専門家に相談するなど、事前に十分検討する必要があります。
上記の要件には例外もあります。
例外1(国籍法第6条)⇒上記1を緩和する。
①日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
②日本で生まれた者で引継ぎ年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた
③引継ぎ10年以上日本に居所を有する者
例外2(国籍法第7条)⇒上記1,4が緩和又は免除される。
①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し」現に日本に住所を有するもの
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き3年以上日本に住所又は1年以上日本に住所を有するもの
例外3(国籍法第8条)⇒上記1,2,4が緩和又は免除される。
①日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
②日本国民の養子で引き続き3年以上日本に住所又は1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有するもの
④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの