古物営業を始めるには、「古物商許可」という免許を取得することが必要です。許可申請書は都道府県公安委員会(所轄警察署長を経由)に提出しなければなりません。
(1)古物営業
古物営業とは、次の3つの営業をいいます。
- 古物商営業
古物を売買・交換、又は委託を受けて売買・交換する営業を営む者
<規制から除外されるもの>
① 古物の買取りを行わず、古物の売却だけ行う営業
② 自分が売却した物品をこの売却した相手方から買い受けることのみを行う営業 - 古物市場営業
古物商間の古物の売買又は交換のための営業を営む者 - インターネットオークション営業
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
インターネット・オークションを運営するためには、営業開始の日から2週間以内に、公安委員会(警察署)に、所定の事項を記載した「届出書」を提出しなければなりません。この場合、「申請」ではなく「届出」です。
(2)古物
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
「使用」とは、その物の本来の目的に従ってこれを「使う」こと
「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うこと
「物品」には、商品券、乗車券、郵便切手などの「金券類」は含まれます。
船舶、航空機、工作機械などの大型機械類は含まれません。
(3)許可証
- 許可証の交付
公安委員会が許可をしたときは、許可証が交付されます。 - 許可証の再交付
許可証を紛失したりした場合は、速やかに公安委員会に(所轄警察署長を経由して)届け出て、再交付を受けなければなりません。 - 許可証の書換え
営業内容に変更があったときは、公安委員会に(所轄警察署長を経由して)変更届出書を提出しなければなりません。
(4)手数料
- 古物営業の許可 19,000円
- 許可証の再交付 1,300円
- 許可証の書換え 1,500円