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【事務所概要】

園田行政書士事務所

代表者 園田 悟

所在地 鹿児島県鹿屋市共栄町19-7

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経営業務の管理責任者等の要件

経営業務の管理責任者等の要件

経営業務の管理責任者の設置

 適正な建設業の経営をするためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要とされ、それが要件となっています。令和2年10月の建設業法の改正により、個人に加えて組織としての経営経験に基づいて、組織を経営業務の管理責任者とすることができるようになりました。つまり、経営経験があれば1人(個人)でも管理責任者になることができるし、個人の経営経験が不足する場合は、複数人(組織)の経営経験を合わせて、組織でも管理責任者になれるということです。
 この管理責任者等の対象者は、法人の場合には「常勤役員」のうち1人、また、個人である場合には、「本人又はその支配人」が要件を備えていることが必要です。

 【常勤】
 原則として主たる営業所(本社、本店等)において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。

 【常勤役員等】
・「業務を執行する社員」:持分会社の業務を執行する社員
・「取締役」:株式会社の取締役
・「執行役」:指名委員会等設置会社の執行役
・「これらに準ずる者」:法人格のある各種組合等の理事をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等は含む。
    

 経営業務の管理責任者の要件は、建設業法施行規則第7条第1号イ、ロ、ハに規定されています。

  • イ 個人を経営業務の管理責任者とするための要件
  • ロ 組織を経営業務の管理責任者とするための要件
  • ハ 国土交通大臣がイ又はㇿに揚げるものと同等以上の経営体制を有する者と認定したもの

建設業法施行規則第7条第1号イ

区分個人の経営経験の内容
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

 <具体例>
(1)建設業の取締役として5年以上の経験がある方
(2)取締役会設置会社の建設業担当執行役員として5年以上の経験がある方
(3)個人事業主である父の経営業務全般について6年以上補助していた子

建設業法施行規則第7条第1号ロ

区分常勤役員等の経営業務の内容直接に補佐する者
(1)建設業に関し役員等2年以上かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財産管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者申請を行う建設業又は建設業を営む者において、5年以上財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を有する者
(2)役員等5年以上、うち建設業に関し役員等2年以上の経験を有する者
申請を行う建設業又は建設業を営む者において、5年以上財務管理、労務管理、業務運営の組織体計上業務経験を有する者
*「直接に補佐する者」とは、組織体系上及び実態上、経営業務の管理責任者との間に他の者を介在させることなく、経営業務の管理責任者から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うこと
*直接に補佐する者は、同一人が3つの役割を兼ねることも可能。

<具体例>
(1)建設業の取締役経験3年、建設業の財務管理担当部長(取締役に次ぐ職位の部長)経験2年
(2)建設業の取締役経験2年、建設業の労務管理担当部長(取締役に次ぐ職位の部長)経験3年

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