一般の専任技術者として認められる実務経験とは
一般建設業許可の専任技術者については、国家資格がなくても、一定期間の実務経験があれば、資格要件を満たすことができます。
①大学卒業後+3年以上の実務経験
②高等専門学校卒業+3年以上の実務経験
③専門学校卒業(高度専門士、専門士)+3年以上の実務経験
④専門学校卒業(上記以外)+5年以上の実務経験
⑤高等学校等卒業+5年以上の実務経験
⑥①~⑤以外の学歴の場合は10年以上の実務経験
⑦複数業種について一定期間以上の実務経験
※①~⑤はいずれも指定学科を卒業していることが必要
実務経験として認められるもの
「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての経験であって、建設工事の発注を行う場合の設計技術者としての設計経験や、工事施工のための指揮・監督や建設機械の操作等の経験および見習中の者が技術の習得のために行う技術的な経験も認められます。
実務経験として認められない者
建設工事の雑務や事務作業、営業に関する経験や保守管理業務や草刈り、除雪等の業務委託の経験、建設工事を含まない機械の設計・製作・システム開発、船舶の建造又は改造に係る経験は、実務経験としては認められません。
また、一定の資格がないと実務経験として認められないものがあります。電気工事および消防施設工事は、それぞれ電気工事士免許状や消防設備士免許状等の交付を受けた者でなければ従事することができないため、免許状がない期間の経験は、実務経験として認められません。また、建設リサイクル法施行後の解体工事に係る経験は、とび・土木工事業許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を行っている業者の経験でなければ、実務経験として認められません。