建設業許可の要件

 建設業許可を取得するためには、次の4つの要件をすべて満たさなければなりません。
 ①適正な経営体制を有し(経営業務の管理責任者がいること)、かつ、適切な社会保険に加入していること
 ②技術力があること(営業所ごとに専任の技術者がいること)
 ③誠実であること(請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと)
 ④財産的基礎又は金銭的信用があること(請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること)
 また、これ以外に欠格要件という、許可を受けられない者の要件が規定されています。これは建設業者としての適性を欠いている者を除外するための要件です。
 これらの要件は許可を維持するためにも必要ですので、いずれかが満たされないと許可が取り消されてしまいます。
 ①の「適正な経営体制」とは、適正な建設業の経営をするためには、法人の常勤役員や個人事業主が個人として、もしくは組織として、建設業の経営に関する一定の経験を有した者が最低でも1人は必要であるということです。

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