鹿児島県鹿屋市の行政書士です! 建設業許可など各種許認可、在留資格、帰化申請、農地転用(開発許可)、障害福祉サービス事業申請、動物取扱業登録申請、契約書作成、会社設立、医療法人設立、車庫証明、一般貨物自動車運送事業許可、相続などでお悩みの方はお気軽にご相談ください!

【事務所概要】

園田行政書士事務所

代表者 園田 悟

所在地 鹿児島県鹿屋市共栄町19-7

TEL 0994-45-6096(受付時間 9:00~18:00)

FAX 050-3457-7670(24時間受付)

mail  お問い合わせ

休業日 土日・祝日・年末年始

建設業許可の要件

建設業許可の要件

 建設業許可を取得するためには、次の4つの要件をすべて満たさなければなりません。
 ①適正な経営体制を有し(経営業務の管理責任者がいること)、かつ、適切な社会保険に加入していること
 ②技術力があること(営業所ごとに専任の技術者がいること)
 ③誠実であること(請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと)
 ④財産的基礎又は金銭的信用があること(請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること)
 また、これ以外に欠格要件という、許可を受けられない者の要件が規定されています。これは建設業者としての適性を欠いている者を除外するための要件です。
 これらの要件は許可を維持するためにも必要ですので、いずれかが満たされないと許可が取り消されてしまいます。
 ①の「適正な経営体制」とは、適正な建設業の経営をするためには、法人の常勤役員や個人事業主が個人として、もしくは組織として、建設業の経営に関する一定の経験を有した者が最低でも1人は必要であるということです。

 →「園田行政書士事務所のホームページ」

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

関連記事 Relation Entry