常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

 経営業務の管理責任者とは、常勤の役員や個人事業主等が個人として、もしくは、組織として、建設業の経営管理を適正に行う能力を有する者をいいます。許可業者においては、原則として役員の中に要件を満たす者がいることが要求されます。
 令和2年10月の改正建設業法により、「常勤役員個人の経営経験」だけでなく、その者を直接補佐する者を選任して「組織として適正な建設業の経営を管理できる」体制を構築できる場合にも許可要件を満たすものとして取り扱うことになりました。

   以下 国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」による資料 

「常勤役員等」
・「業務を執行する社員」:持分会社の業務を執行する社員
・「取締役」:株式会社取締役
・「執行役」:指名委員会等設置会社の執行役
「これらに準ずる者」:法人格のある各種組合等の理事をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する役員。取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等は含む(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門のびょうむ執行に係る権限移譲を受けた執行役員等は除く)

「これらに準ずる者」

  要  件 確認資料
①業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあること・組織図 等           
②業務を執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であること・業務分掌規程 等

③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指導および命令のもとに、具体的な業務に専念する者であること
・定款
・執行役員※規程
・執行役員※職務分掌規程
・取締役会規則
・取締役就業規程 
・取締役会の議事録 等
 ※証明する役職によって異なる         
「これらに準ずる者」は、登記される役員ではないため、地位と権限を証明するために表のような資料を準備し証明する必要があります。  
  

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