建設業を営もうとする場合は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要になります。
軽微な建設工事とは工事1件の請負契約書500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。この建設工事は民間工事であるか、公共工事であるかは関係ありません。ただし、許可の要・不要を判断する場合、次の点に注意が必要です。
・請負代金の限度に達しないように工事を分割して請け負う場合は、全体を1つの工事とみなして合計金額で判断される。
・注文者が原材料を提供している場合は、その価格と運送費が請負契約の代金に加算されて判断される。
許可を取得すると、軽微な建設工事を超える工事を受注することが可能になります。しかし、許可がない状態で軽微な建設工事を超える請負契約を締結すると無許可業者として建設業法違反となり、「3年以下の懲役股は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」と思い罰則が科されます。