建設業許可の区分

 建設業の許可は都道府県時知事許可(知事許可)と国土交通大臣許可(大臣許可)という区分があります。
 知事と大臣のどちらに申請するかは営業所をどこに設置するかということです。営業所が1つの都道府県のみにある場合は知事許可、営業所が複数の都道府県にある場合は大臣許可を取得することになります。
 建設業法でいう「営業所」とは、工事の見積りや入札など請負契約の締結を行う常設事務所をいいます。したがって、本店、支店、出張所などの名称に関係なく、実質的に請負契約に関与する場であれば営業所になります。

(2)一般か特定か

 建設業の許可は下請契約の金額などにより一般建設業許可か特定建設業許可かに区分されます。
 発注者から直接工事を受注する元請業者が、工事の「全部」または「一部」を下請に出す場合で、下請に出す請負金額の総額が以下に該当する場合は、「特定建設業」という、より厳格な要件を充足する許可を取得しなければなりません。
 ①7,000万円以上(消費税込)となる場合(建築一式工事の場合)
 ②4,500万円以上(消費税込)となる場合(建築一式工事以外の場合)
 例えば、発注者から2億円の建設工事を請け負った建設業者が下請業者と下請代金1億円の下請契約を締結したとします。この場合、発注者から2億円の建設工事を請け負った建設業者は特定建設業許可が必要な業者ということになります。

(3)知事許可業者は、県外で建設工事を行うことができるか。

 例えば、鹿児島県知事許可の建設業者は、福岡県内の建設工事を行うことも可能です。建設業許可が大臣許可であろうと知事許可であろうと、建設業法上、建設工事の場所に制限はありません。
 ただし、建設工事の請負契約は「営業所」でしか行うことができないので注意が必要です。この例では、鹿児島県知事許可の建設業者は鹿児島県内の営業所で請負契約を締結し、福岡県内で建設工事を行うことになります。

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