経営業務の管理責任者は常勤役員であることが求められています。専任技術者は、その営業所に常勤で一定の資格や実務経験があれば、役員でも従業員でも専任技術者になることができます。
建設業法上でいう「常勤」とは、原則として勤務しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。そのため、複数の会社に所属し、いずれも常勤であるということはあり得ません。
専任技術者は、建設業を営む営業所ごとに配置しなければなりません。そのため本店(主たる営業所)以外にも複数の支店(従たる営業所)等がある場合、営業所ごとに配置が必要で、本店の専任技術者が支店の専任技術者を兼ねることはできません。そのため、営業所ごとに複数名必要ということになります。
したがって、本店に常勤する役員が経営業務の管理責任者の要件も満たし、一定の国家資格を有して専任技術者の要件も満たしている場合は経営業務の管理責任者にも専任技術者にもなれるということです。つまり、兼務できるということになります。
ただし兼務ができるのは、営業所が同一の場合です。本店で経営業務の管理責任者となっていたら、本店の専任技術者を兼ねることはできますが、常勤性の問題から他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。