軽微な建設工事以外の建設工事の完成を請け負う場合は、建設業に該当するため、建設業許可を取得しなければなりません。しかし、建設工事でなければ、建設業には該当しないため、建設業許可は不要です。
建設業許可には29種類の業種があり、その業種ごとに許可を取得することになっています。
例えば、とび・土工工事業の許可しか持っていない建設業者は、とび・土工・コンクリート工事であれば500万円以上の工事を請け負えますが、500万円以上の舗装工事を請け負うことができません。許可業種以外の業種については軽微な建設工事しか請け負うことができず、仮に500万円以上の工事を請け負ってしまうと、無許可での工事となって建設業違反となります。
また、建設業許可を取得する場合、経営業務の管理責任者や専任技術者がいることが必要です。この経営業務の管理責任者や、特定の資格を持っている場合を除く専任技術者は、定められた年数の経験が必要です。請け負う工事が建設工事である場合は、その期間を経験年数に算入できますが、そうでない場合は、その期間を経験年数に算入できません。
建設業法では、「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう(第二条)、となっています。この「土木建築に関する工事」というのがポイントになりそうです。
業種判断の資料として、国土交通省のホームページに掲載されている「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」を参考にする方法があります。判断に不安がある場合は、個別に、許可行政庁に確認をしていただいたらと思います。
以下に、判断の例をあげます。
(建設工事に該当すると考えられる業務)
- トラックレーンやコンクリートポンプ車のオペレータ付きリース
(オペレータが行う行為は、建設工事の完成を目的とする行為と考えられるため) - 直接の工事目的物でない仮設や準備工の施行
(仮設・準備工事でっても建設工事の内容を有するため)
(建設工事に該当しないと考えられる業務)
- 発注者から貸与された機械設備の運転管理
- ボーリング調査を行う土壌分析
- 工事現場の警備・警戒
- 測量・調査工(土壌試験、分析、家屋調査等)
- 建設資材(生コン、ブロック等)の納入
- 仮設材のリース
- 資機材の運搬(運送)業者(据付等を含まないもの)
- 機械設備の保守・点検(修繕等を含まないもの)