遺産相続について

 

 民法は、被相続人の子、直系尊属(自分よりも前の世代に属する血族)、兄弟姉妹および配偶者を、法定相続人としています。胎児についても、相続についてはすでに生まれたものとみなされるため、法定相続人となります。

 相続人となる順位

 配偶者・・・常に相続権がある。(婚姻関係にあるもの)
 第1順位・・被相続人の子またはその代襲者で非嫡出子でもよい。
 第2順位・・被相続人の直系尊属
 第3順位・・被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者 

 相続放棄した者、相続欠格及び相続人廃除の対象者は、相続人とはなりません。相続欠格とは、法律上相続人としての資格を欠くことで、遺言書を偽造した者等です。また、相続人廃除とは、家庭裁判所の審判または調停によって、その相続人の相続権を失わせることで、被相続人が虐待を受けていた場合などがあります。

相続人相続分
配偶者のみ                       財産のすべて                         
配偶者と子配偶者:2分の1 子:2分の1
子のみ財産のすべて
配偶者と直系尊属配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1
直系尊属のみ財産のすべて
配偶者と兄弟姉妹配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹のみ財産のすべて

 遺産分割とは、被相続人の遺言がない場合に、相続人が相続財産を分けて承継することをいいます。通常は、まず、相続人間で誰がどの財産をどのような割合で取得するかについて協議を行います。これを遺産分割協議と言います。
 遺産分割協議において、相続人全員の同意があれば、その内容を自由に決めることができます。合意が得られたら、遺産分割協議書を作成し、遺産分割をすすめることになります。ただし、参加しない相続人がいると、協議自体が無効になります。
 遺産分割協議がまとまらない場合、通常は家庭裁判所の調停の手続になります。それでも不調に終わったら、家庭裁判所による審判を求めることになります。

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