相続人には自らの意思で相続しないことを選択する事由が認められており、これを相続放棄といいます。最近、不動産や借金などプラス、マイナスどちらの遺産も受け継がない「相続放棄」が年々増え、2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたことが、司法統計で分かったそうです。(4月10日 南日本新聞)これは人口減少や過疎化も一因となっているようで、空き家となった実家を手放したり、縁遠い親族の財産を受け取らなかったりする例が目立つと指摘されてます。
相続放棄 最多26万件
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