まず転用許可が必要な「農地」とは何を指しているかというと、田や畑のことで、穀物や野菜を作っている土地のことです。中には、耕作されないまま草木に覆われてしまって農地かどうか判断がつかない土地もありますが、登記上農地となっている場合は、許可が必要になります。
「転用」というのは、農地を農地以外のものにすることすなわち、耕作以外の目的に使うことです。例えば、宅地や駐車場、資材置場や道路、公園や運動場、学校用地や鉄道用地、境内地や墓地などがあげられます。
農地を転用する場合は、都道府県知事等の許可を受けなければなりませんが、無断で転用してしまうと農地法に違反することになり、原状回復等の命令がなされる場合があり、更に罰金等の罰則があります。
農地転用手続きの前に
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