鹿児島県鹿屋市の行政書士です! 建設業許可など各種許認可、在留資格、帰化申請、農地転用(開発許可)、障害福祉サービス事業申請、動物取扱業登録申請、契約書作成、会社設立、医療法人設立、車庫証明、一般貨物自動車運送事業許可、相続などでお悩みの方はお気軽にご相談ください!

【事務所概要】

園田行政書士事務所

代表者 園田 悟

所在地 鹿児島県鹿屋市共栄町19-7

TEL 0994-45-6096(受付時間 9:00~18:00)

FAX 050-3457-7670(24時間受付)

mail  お問い合わせ

休業日 土日・祝日・年末年始

農地転用手続きの前に

農地転用手続きの前に

 まず転用許可が必要な「農地」とは何を指しているかというと、田や畑のことで、穀物や野菜を作っている土地のことです。中には、耕作されないまま草木に覆われてしまって農地かどうか判断がつかない土地もありますが、登記上農地となっている場合は、許可が必要になります。
 「転用」というのは、農地を農地以外のものにすることすなわち、耕作以外の目的に使うことです。例えば、宅地や駐車場、資材置場や道路、公園や運動場、学校用地や鉄道用地、境内地や墓地などがあげられます。
 農地を転用する場合は、都道府県知事等の許可を受けなければなりませんが、無断で転用してしまうと農地法に違反することになり、原状回復等の命令がなされる場合があり、更に罰金等の罰則があります。

  →「園田行政書士事務所のホームページ」

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

関連記事 Relation Entry