農地転用許可が不要な場合

 許可を要しない場合がありますが、その主なものです。
①都市計画法の市街化区域内の農地についてあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
 市街化区域は、おおむね10年以内に市街化を優先的に、そして計画的に進める地域のことをいいます。
②国又は都道府県等が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設を建設するため転用する場合
 学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿泊のため転用する場合は除かれているので許可権と協議が必要です。
③市町村が土地収用対策事業の用に供するため転用する場合
 学校、社会福祉施設、病院又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場のために転用する場合は除かれます。
④耕作の事業を行う者が自己の農作物育成等のために200㎡未満の農地を農業用施設に転用する場合
 畑などに農業用倉庫を建てる場合などです。これは、一定の基準を満たす「農作物栽培高度化施設」で農業委員会に届け出し、受理された場合には農地転用に該当しないということです。

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