農地の転用の可否

 農地にはランクがあり、次のように分けられています。
① 農業振興地域内農用地区域内農地
 今後も相当期間にわたって農業振興を図る「農業振興地域」として都道府県知事によって指定された地域内にあり、集団的に存在する生産性の高い優良農地のことです。農業用専用の土地として市町村が指定しています。転用をするにはその指定からはずしてもらう手続きが必要になります。
② 甲種農地
 農用地区域内農地として指定はされていないが、やはり集団的に存在する生産性の高い優良農地です。公共投資がされてから8年以内で、高性能な農業機械での耕作が可能な農地です。
③ 第1種農地
 10ヘクタール以上の集団農地で、公共投資がされており、農業生産力が高い農地です。
④ 第2種農地
 いずれ市街化する可能性のある区域の農地や小集団の農地です。
⑤ 第3種農地
 市街地にある農地で、周囲は宅地が多く集団になっていない農地です。市街化区域内であれば届出で転用が可能です。

 この中で⑤は原則許可です。④については、周辺の土地に立地することができない場合は許可となります。①から③は原則不許可ですが、例外もあります。

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