経審の技術職員とは
経審で評価対象となる技術職員は、一定の国家資格や実務経験のあるものであって「審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用関係を特に限定することなく常時雇用されている者」と定義されています。
「6か月を超える恒常的な雇用関係がある者」とは
審査基準日(決算日)の6か月超前から技術者と建設業者との間に雇用関係が存在していることをいいます。
例えば、審査基準日が令和6年3月31日の場合6か月前の日付は令和5年10月1日ですので、その日より前の令和5年9月30日以前に入社した技術者が評価対象となります。
次に「雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者」とは、期間の定めのない雇用契約がされていることをいいます。
例えば、有期雇用の契約社員やアルバイトは、雇用期間が限定されているため、対象となりません。また、派遣社員についても対象となりませんが、出向社員については出向元との雇用関係が明らかであれば対象となります。
専任技術者、主任技術者・監理技術者との違い
「専任技術者」
「専任」の者とは、その営業所に常勤として専らその職務に従事することを要する者
「主任技術者・監理技術者」
建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要
経審の評価対象となる技術職員と、建設業許可要件である専任技術者及び工事現場に配置される主任技術者・監理技術者は、同じではありません。
技術者の継続教育(CPD)について
CPD(Continuing Professional Development)は、建設業関連の多くの学会・業団体等において。、技術者の能力の維持・向上を支援するため行われている継続教育で、技術者一人ひとりが自らの意思に基づき自らの力量の維持向上を図るために行われている者をいいます。
経審では、令和3年4月から技術職員名簿に掲載される技術者のCPD受講実績を加点項目としています。審査基準日において、基準日前1年間における技術者1人当たりが取得したCPD単位数を計算し評点を定めます。