就労継続支援B型サービス

就労継続支援B型とは?

 「就労継続支援B型」サービスは、一般企業などに雇用されることが困難な障害のある方に対して、就労や生産活動の機会の提供、また一般就労に向けた必要な支援を行います。ですから、利用者に対して「仕事」を用意することが必要になります。ただし、A型とは違い、雇用契約は締結しませんが、工賃の支払いが必要になります。
 B型事業所での作業内容は、内職作業中心の施設や、自主製品の制作、パン屋や喫茶店などの飲食店、移動販売作業、清掃作業などがあります。
 

A型・B型の比較

雇用の有無賃金定員
就労継続支援A型雇用(労働法規の適用)最低賃金保障          10名
就労継続支援B型非雇用工賃(法令上は月額3000円以上)20名   

就労継続支援B型の報酬

  1. 「平均工賃月額」に応じた報酬体系
    高賃金を実現している事業所をさらに評価報酬額について8段階で評価
  2. 「利用者の就労や生産活動への参加等」をもって一律に評価する報酬体系
    平均工賃額によって報酬体系が変わらない

1,2のどちらか一方を選択

平均工賃額(厚労省HP)

1人当たり月額  13,586円(H23) ⇒ 15,295円(H28) ⇒ 16,507円(R3) ⇒ 17,031円(R4)

令和6年度以降の算定構造

1 「平均工賃月額」に応じた報酬体系(従来と同じ1年間の平均工賃額に連動します)

 

2 「利用者の就労や生産活動への参加等」をもって一律に評価する報酬体系

上記1は平均工賃で報酬単価が変化しますが、2は平均工賃による変化はありません。


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