就労継続支援B型とは?
「就労継続支援B型」サービスは、一般企業などに雇用されることが困難な障害のある方に対して、就労や生産活動の機会の提供、また一般就労に向けた必要な支援を行います。ですから、利用者に対して「仕事」を用意することが必要になります。ただし、A型とは違い、雇用契約は締結しませんが、工賃の支払いが必要になります。
B型事業所での作業内容は、内職作業中心の施設や、自主製品の制作、パン屋や喫茶店などの飲食店、移動販売作業、清掃作業などがあります。
A型・B型の比較
雇用の有無 | 賃金 | 定員 | |
---|---|---|---|
就労継続支援A型 | 雇用(労働法規の適用) | 最低賃金保障 | 10名 |
就労継続支援B型 | 非雇用 | 工賃(法令上は月額3000円以上) | 20名 |
就労継続支援B型の報酬
- 「平均工賃月額」に応じた報酬体系
高賃金を実現している事業所をさらに評価報酬額について8段階で評価 - 「利用者の就労や生産活動への参加等」をもって一律に評価する報酬体系
平均工賃額によって報酬体系が変わらない
1,2のどちらか一方を選択
平均工賃額(厚労省HP)
1人当たり月額 13,586円(H23) ⇒ 15,295円(H28) ⇒ 16,507円(R3) ⇒ 17,031円(R4)
令和6年度以降の算定構造
1 「平均工賃月額」に応じた報酬体系(従来と同じ1年間の平均工賃額に連動します)
2 「利用者の就労や生産活動への参加等」をもって一律に評価する報酬体系
上記1は平均工賃で報酬単価が変化しますが、2は平均工賃による変化はありません。