(1)サービス管理責任者とは
障害者は様々なサービスを組み合わせて、自分に合った支援を受けることができます。サービスを提供する側としては当然責任を持たなければなりません。その責任者として配置されるのが「サービス管理責任者」です。
サービス管理責任者は入所・通所施設系に配置されており、事業所ごとに配置しなければなりません。なお、障害児通所施設棟には、「児童発達支援管理責任者」が同様に配置されます。
サービス管理責任者は、まず利用者のアセスメントを行い、個別支援計画を作成し、定期的なモニタリングを行い、その人にとって適切なサービスになっているか、一連のサービス全般を管理します。
(2)サービス管理責任者の要件
- 実務要件
障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(5~10年)
その他有資格等あり(厚労省ホームページ) - 研修修了
相談支援従事者初任者研修(講義)(11.5時間)
サービス管理責任者研修(講義及び演習)(19時間) サービス分野ごとの研修も実施
サービス管理責任者には質の高いサービスが提供されるよう、利用者、従事者、管理者・法人、地域・関係機関との調整が求められています。
(3)サービス管理責任者の配置基準
サービス管理責任者の配置基準については、障害者福祉サービス事業所ごとに、以下の通り違いがあります。
・ 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 ・・・ 利用者60人:1人
・ グループホーム ・・・ 利用者30人:1人