障害福祉サービスを提供したい事業者は、一定の基準をクリアして、指定事業者として認められなければなりません。また、サービスを提供する事業者としてふさわしくないと判断された事業者は指定を受けることができません。
「指定基準」
障害福祉事業のサービスの種類ごとに、以下の3つの視点から、法律や条例、訓令、告示で指定基準が定められています。
基 準 | 内 容 |
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人員基準 | サービス提供に直接必要になる職員についての基準。 サービス管理責任者や、サービス提供責任者について規定 |
設備基準 | サービスを行う施設についての基準。 サービスの質を維持するために最低限必要なレベルを要求 |
運営基準 | サービスの内容と提供する手順についての基準。 利用者が負担する金額の範囲や虐待防止についての責務について規定 |
「欠格事項」
①法人の役員、事業所の管理者のうち、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、また執行を受けることがなくなるまでの者がいた場合
②申請者の役員等のうちに、障害者総合支援法、児童福祉法等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者がある場合
③申請者が、指定の取消から5年を経過しない者であるとき
④申請者が、指定申請前5年以内に障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業および地域生活支援事業に関し、不正または著しく不当な行為をした者であるとき など
*障害者総合支援法36条