障害福祉事業は、法律に基づいて制度設計されていますが、ここが複雑でわかりにくい部分といえます。
(1)「障害福祉事業」とはどんな事業?
「障害福祉事業」とは、障がいのある方や特定の難病のある方が、地域で生活を続けていけるように支援する事業(サービス)のことです。
障がい福祉事業では、障害のある方が個人として尊重され、共生する社会を実現することを目的としています。
(2)根拠となる法律
障害福祉事業を行うために根拠となる法律は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)と「児童福祉法」です。
・「障害者総合支援法」は障がい者(18歳以上)のサービス
・「児童福祉法」は障がい児(18歳未満、児童)のサービス
障害福祉事業を行うためには、法律にもとづく許可が必要で、この許可のことを「指定」といい、指定を取ることで、行政から給付(介護給付費や訓練給付費など)を受けることができます。
この「指定」を取ることがスタートになります。
(3)障害福祉事業を利用する人
①身体障害者(身体障害児)
②知的障害者(知的障害児)
③精神障害者(精神障害児/発達障がい、高次脳機能障がいを含む)
⑤難病患者
障害福祉事業を利用する障がい者のことを「利用者」といいます