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【事務所概要】

園田行政書士事務所

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障害福祉事業について

障害福祉事業について

障害福祉事業は、法律に基づいて制度設計されていますが、ここが複雑でわかりにくい部分といえます。

(1)「障害福祉事業」とはどんな事業?

「障害福祉事業」とは、障がいのある方や特定の難病のある方が、地域で生活を続けていけるように支援する事業(サービス)のことです。
 障がい福祉事業では、障害のある方が個人として尊重され、共生する社会を実現することを目的としています。

(2)根拠となる法律

障害福祉事業を行うために根拠となる法律は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)と「児童福祉法」です。
・「障害者総合支援法」は障がい者(18歳以上)のサービス
・「児童福祉法」は障がい児(18歳未満、児童)のサービス
 障害福祉事業を行うためには、法律にもとづく許可が必要で、この許可のことを「指定」といい、指定を取ることで、行政から給付(介護給付費や訓練給付費など)を受けることができます。
 この「指定」を取ることがスタートになります。

(3)障害福祉事業を利用する人

 ①身体障害者(身体障害児)
 ②知的障害者(知的障害児)
 ③精神障害者(精神障害児/発達障がい、高次脳機能障がいを含む)
 ⑤難病患者
 障害福祉事業を利用する障がい者のことを「利用者」といいます

  →「園田行政書士事務所のホームページ」

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