サービス提供責任者とは

 入所・通所系のサービスには「サービス管理責任者」が配置されますが、訪問系のサービスには配置されません。その代わりに『サービス提供責任者』が配置されることになります。

業務内容

 サービス提供責任者の主な業務は以下のとおりです。
・訪問介護業務
訪問介護の利用を始めるために必要な手続き・利用者の自宅を訪問して面談をおこない、利用者の家族から要望を聞き取るなどが、その業務内容です。
・書類作成業務
使用者の具体的なサービス内容等を記載した書面を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、計画書を交付します。
・管理業務
利用者に対するケアの状態をチェックしたり、ヘルパーに指導をおこなったりします。そして、現場の管理やヘルパーのサポートをしたり、現場の状況を確認しながらヘルパーへアドバイスをおこない、円滑にサービスが提供されるようにします。

配置基準

 訪問介護事業所には1名以上のサービス提供責任者の配置が義務付けられています。また、直近3ヶ月間の事業所利用者数が40名増える毎に、定められている配置人員数も増加します。

直近3ヶ月での利用者数必要配置人員数
40人以下常勤で1人以上      
41人~80人常勤で2人以上
81人~120人常勤で3人以上
121人~160人常勤で4人以上
161人~200人常勤で5人以上

2015年からは配置基準に関する特例が加わり、以下3つの条件を満たした場合、直近3ヶ月の利用者50人につきサービス提供責任者の配置は1名でよいとされました。

・サービス提供責任者を常勤で3名以上配置している。
・サービス提供責任者業務をメインとして勤務する従業員が1名以上配置されている。(ヘルパーとして働いた時間が、月30時間以内)
・サービス提供責任者の業務が、IT利用などの工夫により効率的におこなわれている。


直近3ヶ月での利用者数必要配置人員数
150人以下常勤で3人以上
150人を超える場合50人増える毎に常勤で1名追加

資格要件

 サービス提供責任者とは、あくまでも「職種名・役割」であり、「サービス提供責任者」という資格や研修があるわけではありません。しかし誰でもこの職種に就けるわけではなく、必要な資格要件があります。以下に「同行援護」「行動援護」の例を示します。

    同行援護      行動援護
次の(1)と(2)の両方を満たす者、または(3)を満たす者次の(1)または(2)に該当する者
(1)介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者のいずれかであって、3年以上介護等の業務に従事した者、看護師または准看護師(1)行動援護従業者養成研修課程修了者または強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実技研修)修了者であって、知的障害者(児)または精神障害者の「直接支援業務」に3年かつ540日以上の従事経験がある者
(2)同行援護従業者養成研修(応用課程)修了者(それに相当すると認められた研修を含む)(2)居宅介護従業者の要件を満たす者であって、知的障害者(児)または精神障害者の「直接支援業務」に5年かつ900日以上の従事経験がある者(令和3年3月31日までに要件を満たしている場合のみ、令和6年3月31日までの経過措置)
(3)国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者、またはこれに準ずる者

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