障害者総合支援法は、3年をめどに見直しを行っていくことになり、一部を除いて令和6年度からの施行になっています。改正の内容は以下の通りです。
- 障害者等の地域生活の支援体制の充実
- 障害者の多様な就労ニーズに対する支援および障害者雇用の質の向上の推進
- 精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備
- 難病患者および小児慢性特定疾病児童に対する適切な医療の充実および療養生活支援の強化
- 障害福祉サービスや指定難病、小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備
今回の改正の趣旨として挙げられているのは、障害者等への地域生活や就労の支援を強化し、みんなが自分らしく生活できる社会を作るということです。
「グループホームの相談機能の明確化」
1人暮らし等を希望する方に対して、そのために必要となる家事や金銭・服薬の管理、住居の確保などをグループホーム入居中から支援し、そして退所後も生活の差から調子を崩してしまわないよう、一人暮らし等を一定期間バックアップする機能を持つことになりました。
「サービス事業者指定の仕組みと居住地特例の見直し」
事業者の指定は都道府県が行うため、市町村が都道府県に対して、申請があった際に事業者指定について意見を述べることができるようになりました。これにより、地域のニーズに合わせた整備をしやすい仕組みへ見直しがなされたことになります。