「専任」とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む)して専らその職務に従事することをいいます。休日や勤務を要しない日を除いて、勤務時間中はその営業所に勤務し、専任技術者としてその職務に従事することが必要です。
したがって、雇用契約等により事業主体と継続的な関係があり、勤務状況、給与の支払い状況等により「専任」かどうかの判断になります。
原則「専任」の者と認められない者
- 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
- 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において選任を要求されている者
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等の他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者
- 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
なお、営業所の専任技術者が工事現場の主任技術者等を兼ねようとする場合は、次の要件を満たす必要があります。
- 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
- 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務を適正に遂行できる程度に近接し、当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制であること
- 当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事*でないこと
- 当該技術者が、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
*公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物(公共性のある施設等)に関する重要な建設工事であって、工事1件の請負金額が4,000万円(税込)(建築工事一式の場合は8,000万円)以上である場合