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【事務所概要】

園田行政書士事務所

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農地の無断転用と罰則

農地の無断転用と罰則

 例えば、実家を離れて県外に住んでいたところ、農地を相続することになった。自分では管理も大変なので困っていたところ、その土地を駐車場として貸してほしいという人が出てきた。遊ばせておいても仕方がないので駐車場として使ってもらっている。といったような場合、いわゆる農地法の手続きをしないで無断で転用しているという例ですが、貸した本人は無断で行っているという自覚がない場合も多いようです。
 しかし、農地法は法律ですので、違法行為になります。農地法第64条には、許可を得ずに転用したり、虚偽をもって許可を受けた者に対する罰則規定があります。それは、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という非常に厳しいものです。
 無断転用をしてしまった場合の対応ですが、現状復旧するか、事後的に許可を取る、という二つの方法があります。無断転用という違法状態を放置してしまうことがないようにしなければなりません。原則として現状復旧すべきですが、これには費用がかかることもあります。事後的な許可も、その土地がもともと許可できない土地であったりすると、許可されないという場合もあります。こうなると、現状復旧しかないということになります。
 いずれの方法を取るにしても、まずは担当窓口に相談するということが必要です。状況にあった最適な方法を教えてもらえると思います。

                           →「園田行政書士事務所のホームページ」

 
 

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