総合支援法で提供されるサービスの中で、利用者に対して直接行われるサービスのことを、「自立支援給付」と呼んでいます。また、自立支援給付のうち.各事業所で行われている直接的な介護や就労支援などの典型的な福祉サービスのことを「障害福祉サービス」と呼びます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられています。
介護給付 | 訓練等給付 |
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・居宅介護 ・生活介護 ・重度訪問介護 ・短期入所 ・同行援護 ・重度障害者等包括支援 ・行動援護 ・施設入所支援 ・療養介護 | ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・就労定着支援 ・自立生活援助 ・共同生活援助 |
障害者福祉サービスは、障害の種類にかかわらず、全国どこでも同じサービスを受けることができます。事業所では、利用者に合ったサービスができるよう、個別支援計画を作成します。以前は、障害種別で支援が行われていましたが、サービスごとに分けることによって、利用者が望む地域生活を送れるようにするために、より柔軟な体系に変わってきました。